まめ知識

実は、最初が肝心!65万円の経費をゲットするには?

ノートと電卓

個人事業を開業するには、事前準備がとても大切です。
設備投資、資金調達、人材確保等々に追われた後、めでたく開業!開業してからも必死に日々の業務をこなし、年末を迎えます。
年が明けて、そろそろ税金の計算をしなくてはと思い立ち、実際に計算してみたら…。
思っていたより儲かっている!いったいいくらの税金を支払わないといけないんだろう。
というのは、よくあるお話です。
この時点で、何とか税金を安くできないかな?と思っても、なかなか難しいのです。
 

開業の事前準備と同時に、税金の事前準備!

開業の事前準備と同時に、税金の事前準備も忘れずに行いましょう。
代表例が、青色申告承認申請書です。
事業所得(ほとんどの人がこれに該当します)、不動産所得、山林所得のある人は、この申請書を提出して承認されると、青色申告ができます。
青色申告には、様々な特典が付いています。
専従者給与や、減価償却費、赤字の繰り越し可能など多数ありますが、最大の特典は青色申告特別控除です。
複式簿記で帳簿を作成し、貸借対照表を申告書に添付するという条件付きではありますが、利益から65万円を無条件で控除できます。(簡易な方法での記帳の場合は10万円)
つまり、65万円の経費をゲットできるのです。
 

届出期限を忘れずに!

問題は、届け出る時期です。
原則は青色申告の承認を受けようとする年の3月15日が期限となっています。
では、夏ごろの開業では届出は出せないかと言うと、そんなことはありません。
新規開業(1月16日以後の業務開始)の場合は、業務を開始した日から2カ月以内なら提出することが出来ます。
開業してから2カ月なんて、あっという間に過ぎてしまいます。
気づいた時には届出期限を過ぎていた!ということが無いように。
開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出しましょう。実は、最初が肝心なのです。